新型コロナウイルス感染予防対策要領
士別軌道株式会社
令和2年6月1日 制定
令和2年6月8日 一部改訂
令和2年6月29日一部改訂
公益社団法人日本バス協会により、「バスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」が公表され、当社としても当該ガイドラインに基づき対策要領を制定し、適切な対応を行うこととする。なお、当該ガイドラインが改訂された場合、必要に応じて本要領を見直すものとする。
記
1、職場における感染防止の進め方
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためには、事業者、社員それぞれが、感染防止行動の徹底について正しい
知識を持って、職場に即した対策に取り組む必要がある。
具体的な対策として
(1) 健康管理
・従業員に対して、可能な限り朝夕2回の体温測定を行い、その結果や症状の有無を報告・記録し、発熱や咳等の症状が
ある者は自宅待機とする。特に、息苦しさ、だるさ、味覚、嗅覚障害といった症状が無いか重点的に確認する。また、
新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合、過去14日以内に政府から入国制限されている、
または入国後の観察期間を必要とされている国・地域などの渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合においても、
自宅待機とし、その従業員については、毎日の健康状態を確認する。
(2)事業所での勤務
・従業員に対し、始業時、休憩後を含め、定期的な手洗い、手指消毒を徹底する。このために必要となる水道設備やハンド
ソープ、消毒液などを設置する。
・従業員に対し、休憩時間を含む勤務中のマスク等の装着を徹底する。
・飛沫感染防止のため、座席配置等はできるだけ2メートルを目安に一定の距離を保てるよう配置する。仕切りのない対面の
座席配置は避け、可能な限り対角に配置する、横並びにするなど工夫する(その場合でも最低1メートルあける)。
・窓が開く場合、1時間に2回程度、窓をあけ換気に努める。
・他人と共用する物品や手が頻繁に触れる箇所を最小限にするよう工夫する。
・人と人とが頻繁に対面する場所は、アクリル板・透明ビニールカーテンなどで遮断する。
・事業所内に感染防止対策を示したチラシを掲示する等により、従業員に対して感染防止対策を周知する。
(3)事業所での休憩・休息スペース
・共有する物品(テーブル、椅子等)は、定期的に消毒する。
・使用する際は、入退室の前後の手洗いを徹底する。
・喫煙を含め、休憩・休息をとる場合には、屋外であっても2メートル以上の距離を確保するよう努める。
・屋内休憩スペースについては常時換気を行うなど、いわゆる「三つの密」を避けることを徹底する。
・休憩・休息スペースでは、原則としてマスクを着用する。ただし、気温・湿度の高い時において、屋外で他人と十分な距離を
確保できる場合には適宜マスクをはずす。
・飲食についても、対面は避け、できる限り2メートルを目安に距離を確保する。
(4)トイレ
・便器は通常の清掃で構わないが、不特定多数が使用する場所は清拭消毒を行う。
・トイレに蓋がある場合、蓋を閉めてから汚物を流すよう表示する。
・共用のタオルは禁止し、ペーパータオルを設置するか個人用タオルを持参してもらう。
(5)車両・設備・器具
・ドアノブ、電気のスイッチ、階段の手すり、エレベーターのボタン、ゴミ箱、電話、共有のテーブル、いすなどの共有設備に
ついて、洗浄・消毒を行う。
・車両点検用工具などの共用器具については、工具等を使用した際は、こまめに手洗い消毒を行うよう努める。
・事業用自動車内の座席やつり革、手すりなど不特定多数の利用者が頻繁に触れる箇所については、こまめに消毒を行う。
・ゴミはこまめに回収し、ゴミを回収する清掃作業員はマスクや手袋を着用し、手洗いを徹底する。
・運転席と後部座席の間に防護スクリーンを設置することで、乗客と乗務員の飛沫感染を防止するよう努める。
・各事業者の状況等を踏まえつつ、可能な限り、キャシュレス決済の導入を検討する。
(6)運転者に対する点呼
・対面による運転者に対して点呼を行う際には、適切な距離を保つこと、運行管理者と運転者の間にアクリル板やビニール
カーテンなどを設置すること。また、運行管理者等に対し、マスク着用や、点呼前後の手洗い等の基本的な感染予防対策を
講じるよう徹底する。
・疲労、疾病等を報告させる際には、体温測定の結果を報告させることによる体調の確認を行うこと等により、健康状態を
確実に把握するとともに、発熱やせき等のあることが確認された場合には、自宅待機とする。
(7)運行中
・乗務員は、運行中はマスクの着用を徹底する。
・エアコンによる外気導入や窓開け等の車内換気を行うとともに、車内換気を行っていることを表示する等により、乗客が安心
して利用することができるように配慮する。
・乗客の降車後に、窓を開けて換気する等の車内換気に努める。
・利用状況を踏まえ、バス車内の一部の座席の使用を禁止することや続行便を運行すること等により、乗客と乗務員や乗客
同士の間隔を空け、乗客と乗務員が安心できる車内環境を確保するよう努める。
・運賃・乗車券等の受け渡しにおいて、マスクや手袋を着用するとともに、書類の受渡しの際など、相手先との直接接触を減
らすよう努める。
・乗務員に対し、乗務中に発熱や体調不良を認めた時は運行管理者に報告を入れることを徹底するとともに、乗務を中止
させる。
(8)事業所等への立ち入り
・取引先等の外部関係者の立ち入りについては、必要性を含め検討し、当該者に対して、従業員に準じた感染防止対策を
求める。
(9)従業員に対する協力のお願い
・従業員に対し、感染防止対策の重要性を理解させ、日常生活を含む行動変容を促すとともに、感染症対策専門家が発表
している「人との接触を8割減らす10のポイント」や「新しい生活様式」の実践例を周知するなどの取組を行う。
(10)利用者に対する協力のお願い
・バス車内に可能な限り手指消毒液を装備し、お客様が乗車する際に手指消毒をお願いする。
・事業者内に立ち入る利用者に対して、感染防止対策を示したチラシの掲示・配布を行う等により、感染拡大防止について
協力を求める。
・バス利用者等に対してもアナウンスや掲示等により、マスクの着用や手洗い等の感染予防対策を徹底する。
・バス停留所において客待ちしている間、密にならないよう可能であれば出入口等を開放し換気を行う。
(11)従業員の感染が確認された場合
・保健所、医療機関の指示に従い運行の実施等を判断する。
・従業員が感染した旨を速やかに各運輸支局等に連絡する。
・感染者の行動範囲を踏まえ、感染者の勤務場所の消毒を行うとともに、必要に応じて、同勤務場所の勤務者に自宅待機を
させるなどの対応を検討する。
・感染者の人権に配慮し、個人名が特定されることがないよう留意する。なお、個人データーの取り扱いについては、個人
情報保護に配慮し、適正に取り扱う。
2、職場における感染予防対策の徹底
当社においても、対応チェックリストを活用し、定期的(1ヶ月に一度)にチェックし改善出来るところは、速やかに改善する。
3、風邪症状を呈する従業員等への対応
新型コロナウイルスに感染した場合、数日から14日程度の潜伏期間を経て発症 するため、発熱、咳など普通の風邪と
見分けが付かない。朝の点呼等で発熱、咳などの症状がみられた従業員については、感染している可能性を考慮した勤務
体制が必要である。
4、その他
貸切バスにおける新型コロナウイルスの感染予防にあたっては、日本バス協会のガイドラインの他、「貸切バス旅行連絡会」
が作成した、「貸切バスにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン」も参照し、適切に対処する。
以上
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