新型コロナウイルス感染予防対策要領

士別軌道株式会社

令和2年6月1日 制定
令和2年6月8日 一部改訂
令和2年6月29日一部改訂

 公益社団法人日本バス協会により、「バスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」が公表され、当社としても当該ガイドラインに基づき対策要領を制定し、適切な対応を行うこととする。なお、当該ガイドラインが改訂された場合、必要に応じて本要領を見直すものとする。

 1、職場における感染防止の進め方
   新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためには、事業者、社員それぞれが、感染防止行動の徹底について正しい
   知識を持って、職場に即した対策に取り組む必要がある。
   具体的な対策として
   (1) 健康管理
    ・従業員に対して、可能な限り朝夕2回の体温測定を行い、その結果や症状の有無を報告・記録し、発熱や咳等の症状が
      ある者は自宅待機とする。特に、息苦しさ、だるさ、味覚、嗅覚障害といった症状が無いか重点的に確認する。また、
      新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合、過去14日以内に政府から入国制限されている、
      または入国後の観察期間を必要とされている国・地域などの渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合においても、
      自宅待機とし、その従業員については、毎日の健康状態を確認する。
   (2)事業所での勤務
    ・従業員に対し、始業時、休憩後を含め、定期的な手洗い、手指消毒を徹底する。このために必要となる水道設備やハンド
      ソープ、消毒液などを設置する。
    ・従業員に対し、休憩時間を含む勤務中のマスク等の装着を徹底する。
    ・飛沫感染防止のため、座席配置等はできるだけ2メートルを目安に一定の距離を保てるよう配置する。仕切りのない対面の
     座席配置は避け、可能な限り対角に配置する、横並びにするなど工夫する(その場合でも最低1メートルあける)。
    ・窓が開く場合、1時間に2回程度、窓をあけ換気に努める。
    ・他人と共用する物品や手が頻繁に触れる箇所を最小限にするよう工夫する。
    ・人と人とが頻繁に対面する場所は、アクリル板・透明ビニールカーテンなどで遮断する。
    ・事業所内に感染防止対策を示したチラシを掲示する等により、従業員に対して感染防止対策を周知する。
   (3)事業所での休憩・休息スペース
    ・共有する物品(テーブル、椅子等)は、定期的に消毒する。
    ・使用する際は、入退室の前後の手洗いを徹底する。
    ・喫煙を含め、休憩・休息をとる場合には、屋外であっても2メートル以上の距離を確保するよう努める。
    ・屋内休憩スペースについては常時換気を行うなど、いわゆる「三つの密」を避けることを徹底する。
    ・休憩・休息スペースでは、原則としてマスクを着用する。ただし、気温・湿度の高い時において、屋外で他人と十分な距離を
     確保できる場合には適宜マスクをはずす
    ・飲食についても、対面は避け、できる限り2メートルを目安に距離を確保する。
   (4)トイレ
    ・便器は通常の清掃で構わないが、不特定多数が使用する場所は清拭消毒を行う。
    ・トイレに蓋がある場合、蓋を閉めてから汚物を流すよう表示する。
    ・共用のタオルは禁止し、ペーパータオルを設置するか個人用タオルを持参してもらう。
   (5)車両・設備・器具
    ・ドアノブ、電気のスイッチ、階段の手すり、エレベーターのボタン、ゴミ箱、電話、共有のテーブル、いすなどの共有設備に
     ついて、洗浄・消毒を行う。
    ・車両点検用工具などの共用器具については、工具等を使用した際は、こまめに手洗い消毒を行うよう努める。
    ・事業用自動車内の座席やつり革、手すりなど不特定多数の利用者が頻繁に触れる箇所については、こまめに消毒を行う。
    ・ゴミはこまめに回収し、ゴミを回収する清掃作業員はマスクや手袋を着用し、手洗いを徹底する。
    ・運転席と後部座席の間に防護スクリーンを設置することで、乗客と乗務員の飛沫感染を防止するよう努める。
    ・各事業者の状況等を踏まえつつ、可能な限り、キャシュレス決済の導入を検討する。
   (6)運転者に対する点呼
    ・対面による運転者に対して点呼を行う際には、適切な距離を保つこと、運行管理者と運転者の間にアクリル板やビニール
     カーテンなどを設置すること。また、運行管理者等に対し、マスク着用や、点呼前後の手洗い等の基本的な感染予防対策を
     講じるよう徹底する。
    ・疲労、疾病等を報告させる際には、体温測定の結果を報告させることによる体調の確認を行うこと等により、健康状態を
     確実に把握するとともに、発熱やせき等のあることが確認された場合には、自宅待機とする。
   (7)運行中
    ・乗務員は、運行中はマスクの着用を徹底する。
    ・エアコンによる外気導入や窓開け等の車内換気を行うとともに、車内換気を行っていることを表示する等により、乗客が安心
     して利用することができるように配慮する。
    ・乗客の降車後に、窓を開けて換気する等の車内換気に努める
    ・利用状況を踏まえ、バス車内の一部の座席の使用を禁止することや続行便を運行すること等により、乗客と乗務員や乗客
     同士の間隔を空け、乗客と乗務員が安心できる車内環境を確保するよう努める。
    ・運賃・乗車券等の受け渡しにおいて、マスクや手袋を着用するとともに、書類の受渡しの際など、相手先との直接接触を減
     らすよう努める
    ・乗務員に対し、乗務中に発熱や体調不良を認めた時は運行管理者に報告を入れることを徹底するとともに、乗務を中止
     させる。
   (8)事業所等への立ち入り
    ・取引先等の外部関係者の立ち入りについては、必要性を含め検討し、当該者に対して、従業員に準じた感染防止対策
     求める。
   (9)従業員に対する協力のお願い
    ・従業員に対し、感染防止対策の重要性を理解させ、日常生活を含む行動変容を促すとともに、感染症対策専門家が発表
     している「人との接触を8割減らす10のポイント」や「新しい生活様式」の実践例を周知するなどの取組を行う。
   (10)利用者に対する協力のお願い
    ・バス車内に可能な限り手指消毒液を装備し、お客様が乗車する際に手指消毒をお願いする。
    ・事業者内に立ち入る利用者に対して、感染防止対策を示したチラシの掲示・配布を行う等により、感染拡大防止について
     協力を求める。
    ・バス利用者等に対してもアナウンスや掲示等により、マスクの着用や手洗い等の感染予防対策を徹底する。
    ・バス停留所において客待ちしている間、密にならないよう可能であれば出入口等を開放し換気を行う
   (11)従業員の感染が確認された場合
    ・保健所、医療機関の指示に従い運行の実施等を判断する。
    ・従業員が感染した旨を速やかに各運輸支局等に連絡する。
    ・感染者の行動範囲を踏まえ、感染者の勤務場所の消毒を行うとともに、必要に応じて、同勤務場所の勤務者に自宅待機を
     させるなどの対応を検討する。
    ・感染者の人権に配慮し、個人名が特定されることがないよう留意する。なお、個人データーの取り扱いについては、個人
     情報保護に配慮し、適正に取り扱う。
 2、職場における感染予防対策の徹底
     当社においても、対応チェックリストを活用し、定期的(1ヶ月に一度)にチェックし改善出来るところは、速やかに改善する。
 3、風邪症状を呈する従業員等への対応
     新型コロナウイルスに感染した場合、数日から14日程度の潜伏期間を経て発症  するため、発熱、咳など普通の風邪と
     見分けが付かない。朝の点呼等で発熱、咳などの症状がみられた従業員については、感染している可能性を考慮した勤務
     体制が必要である。
 4、その他
    貸切バスにおける新型コロナウイルスの感染予防にあたっては、日本バス協会のガイドラインの他、「貸切バス旅行連絡会」
     が作成した、「貸切バスにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン」も参照し、適切に対処する。

以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


貸切バスにおける新型コロナウイルス対応要領

士別軌道株式会社

令和2年7月1日 制定

1.本要領について
 新型コロナウイルス感染対策において、今後、感染拡大の予防と社会経済活動の両立を図っていくに当たり、各事業者において提供するサービスの場面ごとに具体的な感染予防を検討し、実践することが必要であり、各業種ごとに感染拡大を予防するガイドライン等を作成し、業界をあげてこれを普及し、現場において、創意工夫をしながら実践していくことが強く求められている。
 今般、日本バス協会を通して「貸切バス旅行連絡会」から「貸切バスにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン」が発出されたので、これに基づき当社の対策要領を制定し適切な対応を行うこととする。
 なお、本要領は、標記ガイドラインが見直された場合、必要に応じて本要領を見直すものとする。
2.始業点呼時の対応
 運行管理者は点呼に当たっては、特に次の事項に留意して、これを行う。
 (1) 乗務員に係る事項の確認及び対処
   〇点呼時の健康チェック表体温、風邪症状の有無等の報告及び確認、健康チェック表)
   〇発熱、咳等確認時の自宅待機
   〇マスク着用、手洗い励行等感染予防対策の確実な実施の確認
   〇健康チェック表による乗務員の健康状態の確認
   〇アルコール検知器の除菌
 (2) 車内の感染防止対策の確認及び対処
   〇日常の清掃と並行し車内消毒(アルコール)の実施
   〇運転席の感染防止対策確認、乗務手袋着用の励行
   〇消毒液、清拭消毒用具等のチェック
   〇乗務員用のマスク、使い捨て手袋常備品の確認
 (3) 運行管理者自身のとるべき措置
   〇運行管理者と運転者の間の適切な距離の確保
   〇運行管理者等のマスク着用、点呼前後の手洗い、消毒等
3.バスの運行時における対応
 バス運行時には、特につぎの事項に留意して、これを行う。また、利用者に対して協力をお願いすべき事項は、原則として、旅行 会社から利用者へお願いして頂く。
 (1) 乗車時・降車時
  @バス会社の対応
   〇以下の点について、車内アナウンス等により利用者への協力依頼する。
    ・マスクの着用、車内大声での会話は控える
    ・乗車時及び再乗車時における手指の消毒
    ・降車時、必要に応じ通路に立ち列ができないよう順次の離席
   〇利用者との間の一定の距離確保又は例えば換気に留意して、運転席周りの仕切り等により濃密接触の防止
   〇消毒液の常備装備
   〇可能であれば、現場の判断により、利用者降車時に手すり等複数の利用者が接触する可能性のある部分の消毒
   〇利用者への乗降支援後の手指の消毒
   〇手荷物の受け渡し等におけるマスク、手袋の着用
  A旅行会社の対応
   〇出発前に利用者の体調管理(体温、体調チェック)を行い、発熱や感染の疑いのある症状を呈している利用者には、旅行参加をご遠慮していただく。
  B利用者への協力依頼
    旅行会社を通じ、下記措置につき協力依頼
   〇乗車時・再乗車時の利用者の手指消毒
   〇通路での利用者の滞留が起きないように、乗車時の小グループに分かれての乗降車時の順次の離席
   〇旅行参加者が新型コロナウイルス陽性と診断された場合には、旅行会社へ連絡いただくよう利用者に依頼する。
   〇旅行会社は感染者発生時に備え、旅行参加者もしくは契約者の連絡先情報を2週間保存する。
 (2) バス運行中
  (全般、車内換気)
  @バス会社の対応
   〇運転者(車内でのアナウンス時を含む)のマスク着用の徹底
   〇外気換気モードによるエアコンの使用を基本とし、更に利用者の協力を得て、現   場判断により随時窓の開放をすることによる車内換気の徹底
   〇バス車内換気能力が十分であることの利用者へのPR
  Aガイドの対応
   〇アナウンス時も含めマスク着用の徹底
   〇アナウンスについては、可能な限り前方を向いて行う等、工夫に努める
  B利用者への協力依頼
   旅行会社を通じ、以下の対応につき利用者に協力を要請する。
   〇乗車中のマスク着用
   〇会話、特に大声による会話のできる限りの手控え
 (利用者サービス)
  @バス会社の対応
   〇Aで禁止等への協力要請をすべき、利用者サービスとして掲げた事項につき、旅行会社に利用者への協力要請を行って頂くようにお願いする。
   〇禁止事項を車内備え付けのリーフレット等で、改めて利用者への周知を図る
   〇SA,PA等における休憩はできる限り長めに取る(旅行会社へ協力依頼)
   〇車内ゴミの回収時には、マスク、使い捨て手袋を着用し、原則持ち帰り、やむを得ずゴミ捨てした場合は、手洗い・消毒を徹底する。
  A利用者への協力要請
   〇以下の事項等につき、旅行会社より利用者に協力依頼する。
    ・座席位置に関する配慮やマスクを着用いただくこと
    ・車内における飲食はできる限り避け、特に飲酒、大声での会話は極力控えて頂くこと
    ・カラオケの利用及びサロン席での飲食・歓談は、原則として禁止頂くこと
    ・トイレ付車両では、便器の蓋閉め後に洗浄頂くこと
   〇ゴミは、エチケット袋に入れ、原則として持ち帰る。やむを得ずゴミ捨てした場合も入念な手洗い、消毒を励行する。
4.仕業終了後の対応

 (1)終業点呼
   〇発熱、咳症状、呼吸困難等の症状などの健康チェックを必ず行う
 (2)車内消毒・清掃
   〇手すり等、特に利用者が頻繁に手を触れる箇所を入念に、運転席周りその他車内を清拭消毒、カーテン等については消毒液噴射による消毒
   (注)車内清掃・消毒は、原則としては1仕業毎に実施するが、手すり等利用者が頻繁に触れるような場所は、可能な場合には、現場の判断により、更に随時適宜に実施
   〇清掃時のマスク、使い捨て手袋の着用の徹底
   〇窓開け等による車内換気
   〇トイレ付車両のトイレ清掃に当たっては、マスク、ゴム手袋着用
   〇車内点検工具など共用器具使用後の手洗い、手指消毒の励行
 (3)宿泊時の感染防止
   〇手指消毒の徹底 
   〇宿泊中の健康チェック(体温、風邪症状の有無等健康チェック表)
   〇体調不良時の乗務中止
5.利用者、乗務員の体調不良
 利用者及び乗務員の中に体調不良者が発生した場合には、通常の事故、死傷者発生等の緊急事態対応を基本としつつ、以下の点に留意して対処する。
  (共通)
   〇営業所等の緊急連絡体制の整備
    ・乗務員は営業所(運行管理者)への連絡、指示により対応
   〇接触箇所の消毒の徹底
   〇感染者のプライバシー保護
  (利用者の体調不良)
   〇運行管理者の指示に従って対応
   〇利用者対応時のマスク、使い捨て手袋着用の徹底、利用者対応後の手洗い等の徹底
   〇状況に応じ、救急車の手配
  (乗務員の体調不良)
   〇乗務中の発熱、体調不良の際の運行管理者への連絡の徹底及び乗務中止
6.一般利用者等への周知
   〇マスク着用、手指消毒の実施、飲酒、カラオケ等の禁止、大声での会話や飲食の手控えなど、利用者に協力を依頼する事項をリーフレットにまとめ、車内に備え付けるなど、利用者への周知を図る
   〇特に、バスの換気性能に鑑みれば、バスはコロナ感染症に対して、十分に安全な乗り物であり、決して「3密」にはならないことを、ホームページ、新聞広告、リーフレット等を活用しながら、一般利用者や旅行業者等に十分なPRを行う。
   〇貸切バス旅行連絡会 構成員(順不同)
    ・公益社団法人 日本バス協会
    ・一般社団法人 日本旅行業協会
    ・一般社団法人 全国旅行業協会

以上

 

 

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